目的
第1条この報酬基準は、当事務所が事件受任に当たって受任の範囲を明確にし、その費用を明らかにすることによって、依頼者と弁護士との間の認識を共通にし、その後のトラブルが発生することを防止するとともに、相互理解に基づく信頼関係を創設することを目的とする。
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第1条この報酬基準は、当事務所が事件受任に当たって受任の範囲を明確にし、その費用を明らかにすることによって、依頼者と弁護士との間の認識を共通にし、その後のトラブルが発生することを防止するとともに、相互理解に基づく信頼関係を創設することを目的とする。
第2条弁護士報酬は、法律相談料、書面による鑑定料、着手金、報酬金、手数料、顧問料及び日当とする。
法律相談料 | 依頼者に対して行う法律相談(口頭による鑑定,電話による相談を含む。)の対価をいう。 |
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書面による鑑定料 | 依頼者に対して行う書面による法律上の判断又は意見の表明の対価をいう。 |
着手金 | 事件又は法律事務(以下「事件等」という。)の性質上,委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいう。 |
報酬金 | 事件等の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいう。 |
手数料 | 原則として一回程度の手続又は委任事務処理で終了する事件等についての委任事務処理の対価をいう。 |
顧問料 | 契約によって継続的に行う一定の法律事務の対価をいう。 |
日当 | 弁護士が、委任事務処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること(委任事務処理自体による拘束を除く。)の対価をいう。 |
第3条着手金は、事件等の依頼を受けたときに、報酬金は、事件等の処理が終了したときに、その他の弁護士報酬は、この基準に特に定めのあるときはその規定に従い、特に定めのないときは、依頼者との協議により定められたときに、それぞれ支払いを受ける。
第4条弁護士報酬は、一件ごとに定めるものとし、裁判上の事件は審級ごとに、裁判外の事件等は当初依頼を受けた事務の範囲をもって、一件とする。ただし、第3章第1節において、同一弁護士が引き続き上訴審を受任したときの報酬金については、特に定めのない限り、最終審の報酬金のみを受ける。
第5条弁護士は、各依頼者に対し、弁護士報酬を請求することができる。
第6条弁護士は依頼者に対し、あらかじめ弁護士報酬等について、十分に説明しなければならない。
第7条依頼者が経済的資力に乏しいときその他特別の事情があるときは、弁護士は、第3条及び第2章ないし第7章の規定にかかわらず、弁護士報酬の支払時期を変更し又はこれを減額若しくは免除することができる。
第8条依頼を受けた事件等が、特に重大若しくは複雑なとき、審理若しくは処理が著しく長期にわたるとき又は受任後同様の事情が生じた場合において、前条第2項又は第2章ないし第4章の規定によっては弁護士報酬の適正妥当な額が算定できないときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、その額を適正妥当な範囲内で増額することができる。
第9条この規程に定める額は、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)に基づき、弁護士の役務に対して課される消費税の額に相当する額を含まない。
第10条法律相談料は、次表のとおりとする。
初回市民法律相談料 | 30分ごとに5,000円 |
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一般法律相談料 | 30分ごとに5,000円以上2万5,000円以下 |
第11条書面による鑑定料は、次表のとおりとする。
書面による鑑定料 | 一鑑定事項につき10万円以上30万円以下 |
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第12条本節の着手金及び報酬金については、この規程に特に定めのない限り、着手金は事件等の対象の経済的利益の額を、報酬金は委任事務処理により確保した経済的利益の額をそれぞれ基準として算定する。
第13条前条の経済的利益の額は、この規程に特に定めのない限り、次のとおり算定する。
第14条前条で算定された経済的利益の額が、紛争の実態に比して明らかに大きいときは、弁護士は、経済的利益の額を、紛争の実態に相応するまで、減額しなければならない。
第15条第13条により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とする。
第16条訴訟事件、非訟事件、家事審判事件、行政審判等事件及び仲裁事件の着手金及び報酬金は,この規程に特に定めのない限り、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
125万円以下の場合 | 10万円 | 16% |
125万円を超え300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
第17条調停事件及び示談交渉(裁判外の和解交渉をいう。以下同じ。)事件の着手金及び報酬金は、この規程に特に定めのない限り、それぞれ前条第1項及び第2項又は第20条第1項及び第2項の各規定を準用する。ただし、それぞれの規定により算定された額の3分の2に減額することができる。
第18条交渉事件を除く契約締結交渉の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 2% | 4% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 1% | 2% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 0.5% | 1% |
3億円を超える部分 | 0.3% | 0.6% |
第19条督促手続事件の着手金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の部分 | 2% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 1% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 0.5% |
3億円を超える部分 | 0.3% |
第20条手形、小切手訴訟事件の着手金及び報酬金は、経済的利益の額を基準として、次表のとおり算定する。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 4% | 8% |
300万円を超え3,000万円以下の部分 | 2.5% | 5% |
3,000万円を超え3億円以下の部分 | 1.5% | 3% |
3億円を超える部分 | 1% | 2% |
第21条離婚事件の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | それぞれ20万円以上50万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ30万円以上60万円以下 |
第22条境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟の着手金及び報酬金は、次表のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
着手金及び報酬金 | それぞれ30万円以上60万円以下 |
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第23条借地非訟事件の着手金は、借地権の額を基準として、次表のとおりとする。ただし、同一弁護士が引き続き上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができる。
借地権の額 | 着手金 |
---|---|
5,000万円以下の場合 | 20万円以上50万円以下 |
5,000万円を超える場合 | 前段の額に5,000万円を超える部分の0.5%を加算した額 |
第24条仮差押及び仮処分の各命令申立事件(以下「保全命令申立事件」という。)の着手金は、第16条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭弁論を経たときは、同条の規定により算定された額の3分の2とする。
第25条民事執行事件の着手金は、第16条の規定により算定された額の2分の1とする。
第26条破産、会社整理、特別清算及び会社更生の各事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の額とする。ただし、これらの事件に関する保全事件の弁護士報酬は、着手金に含まれる。
第27条民事再生事件の着手金は、資本金、資産及び負債の額、関係人の数等事件の規模並びに事件処理に要する執務量に応じて定め、それぞれ次の各号に掲げる額とする。
ただし、民事再生事件に関する保全の弁護士報酬は、着手金に含まれる。
第28条任意整理事件(第26条第1項又は前条第1項に該当しない債務整理事件をいう。)の着手金は、資本金、資産及び負債の額並びに関係人の数等事件の規模に応じて定め、それぞれ次の額とする。
500万円以下の部分 | 15% |
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500万円を超え1,000万円以下の部分 | 10% |
1,000万円を超え5,000万円以下の部分 | 8% |
5,000万円を超え1億円以下の部分 | 6% |
1億円を超える部分 | 5% |
5,000万円以下の部分 | 3% |
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5,000万円を超え1億円以下の部分 | 2% |
1億円を超える部分 | 1% |
第29条行政上の異議申立、審査請求、再審査請求その他の不服申立事件の着手金は、第16条の規定により算定された額の3分の2とし、報酬金は、同条の規定により算定された額の2分の1とする。ただし、審尋又は口頭審理等を経たときは、同条の規定を準用する。
第30条刑事事件の着手金は、次表のとおりとする。
刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|
起訴前及び起訴後(第1審及び上訴審をいう。以下同じ。)の事案簡明な事件 | 30万円以上50万円以下 |
起訴前及び起訴後の前段以外の事件及び再審事件 | 50万円以上 |
再審請求事件 | 50万円以上 |
第31条刑事事件の報酬金は、次表のとおりとする。
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 | |
---|---|---|---|
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円以上50万円以下 |
求略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 刑の執行猶予 | 30万円以上50万円以下 | |
求刑された刑が軽減 | 前段の額を超えない額 された場合 | ||
前段以外の事件 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円以上 |
求略式命令 | 30万円以上 | ||
起訴後 (再審事件を含む) | 無罪 | 50万円以上 | |
刑の執行猶予 | 30万円以上 | ||
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 | ||
検察官上訴が棄却された場合 | 30万円以上 | ||
再審請求 | 30万円以上 |
第32条起訴前に受任した事件が起訴(求略式命令を除く。)され、引き続いて同一弁護士が起訴後の事件を受任するときは、第30条に定める着手金を受けることができる。
ただし、事案簡明な事件については、起訴前の事件の着手金の2分の1とする。
第33条検察官の上訴の取下げ又は免訴、公訴棄却、刑の免除、破棄差戻若しくは破棄移送の言渡しがあったときの報酬金は、それまでに弁護人が費やした時間及び執務量を考慮したうえ、第31条の規定を準用する。
第34条保釈、勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立事件の着手金及び報酬金は、依頼者との協議により、被疑事件又は被告事件の着手金及び報酬金とは別に、相当な額を受けることができる。
第35条告訴、告発、検察審査の申立、仮釈放、仮出獄、恩赦等の手続の着手金は、一件につき10万円以上とし、報酬金は、依頼者との協議により受けることができる。
第36条少年事件(家庭裁判所送致前の少年の被疑事件を含む。以下同じ。)の着手金は、次表のとおりとする。
少年事件の内容 | 着手金 |
---|---|
身柄が拘束されている事件 | 30万円 |
身柄が拘束されていない事件 | 20万円 |
抗告、再抗告及び保護取消事件 | 20万円 |
少年事件の内容 | 報酬金 |
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非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 | 40万円以上 |
身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 | 30万円 |
在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 | 20万円 |
第37条家庭裁判所送致前に受任した少年事件は、第4条の規定にかかわらず、家庭裁判所に送致されても一件の事件とみなす。
第38条手数料は、この規程に特に定めのない限り、事件等の対象の経済的利益の額を基準として、次の各号の表のとおりとする。なお、経済的利益の額の算定については、第13条ないし第15条の規定を準用する。
項目 | 分類 | 手数料 |
---|---|---|
証拠保全 (本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができる。) | 基本 | 20万円に第16条第1項の着手金の規定により算出された額の10%を加算した額 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |
即決和解 (本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても,その手数料を別に請求することはできない。) | 示談交渉を要しない場合。 | 300万円以下の部分 10万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1% 3,000万円を超え3億円以下の部分 1.5% 3億円を超える部分 0.3% |
示談交渉を要する場合 | 示談交渉案件として、第17条又は第21条ないし第23条の各規定により算出された額 | |
公示催告 | 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額 | |
倒産整理事件の債権届出 | 基本 | 5万円以上10万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との高地による定める額 | |
簡易な家事審判 (家事事件手続法別表第1に属する家事審判事件で事案簡明なもの。) | 10万円以上20万円以下 |
項目 | 分類 | 手数料 | ||
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法律関係調査 (事実関係調査を含む。) | 基本 | 5万円以上20万円以下 | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
契約書類及びこれに準ずる書類の作成 | 定型 | 経済的利益の額が1,000万円未満のもの | 5万円以上10万円以内 | |
経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの | 10万円以上30万円以下 | |||
経済的利益の額が1億円以上のもの | 30万円以上 | |||
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 10万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1% 3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3% 3億円を超える部分 0.1% | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
公正証書にする場合 | 右の手数料に3万円を加算する。 | |||
内容証明郵便作成 | 弁護士名の表示なし | 基本 | 3万円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
弁護士名の表示あり | 基本 | 5万円 | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
任意後見契約又は任意代理契約 | 任意後見契約又は任意代理契約締結に先立って行う依頼者の事理弁識能力の有無及び程度、財産状況その他依頼者の財産管理又は身上監護に当たって把握すべき事情等の調査 | 基本 | 5万円以上20万円以下 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
任意後見契約締結後から当該契約が効力を生じるまで又は任意代理契約締結後から当該契約に基づく財産管理が開始されるまでの間になされる訪問による面談 | 一訪問につき5,000円以上3万円以下 | |||
委任事務の処理 | 任意後見契約又は任意代理契約に基づく基本委任事務(依頼者の日常生活を営むために必要な基本的な事務をいう 。以下同じ。)の処理 | 月額5,000円以上5万円以下 | ||
基本委任事務の範囲外の事務処理 | 基本委任事務に加えて収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 | 月額3万円以上10万円以下 | ||
裁判手続等を要する場合 | 本規定の他の条項に基づき算定された手数料、着手金又は報酬金の額 | |||
遺言書作成 | 定型 | 10万円以上20万円以下 | ||
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 20万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1% 3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3% 3億円を超える部分 0.1% | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
公正証書にする場合 | 上の手数料に3万円を加算する | |||
遺言執行 | 基本 | 300万円以下の部分 30万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 2% 3,000万円を超え3億円以下の部分 1% 3億円を超える部分 0.5% | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と受遺者との協議により定める額 | |||
遺言執行に裁判手続を要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続に要する弁護士報酬を請求することができる。 | |||
会社設立等 | 設立、増減資、合併、分割、組織変更、通常清算 | 資本額若しくは総資産額のうち高い方の額又は増減資額に応じて以下により算出された額 1,000万円以上の部分 4% 1,000万円を超え2,000万円以下の部分 3% 2,000万円を超え1億円以下の部分 2% 1億円を超え2億円以下の部分 1% 2億円を超え20億円以下の部分 0.5% 20億円を超える部分 0.3% | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 | |||
会社設立等以外の登記等 | 申請手続 | 1件5万円。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。 | ||
交付手続 | 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続きは、1通につき1,000円とする。 | |||
株主総会指導等 | 基本 | 30万円以上 | ||
総会等準備も指導する場合 | 50万円以上 | |||
現物出資等証明 | 1件30万円。ただし、出資等にかかる不動産価格及び調査の難易、繁簡等を考慮し、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができる。 | |||
簡易な自賠責請求 (自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) | 次により算出された額。ただし、損害賠償請求権の存否又はその額に争いのある場合には、弁護士は、依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することができる。 給付金額が150万円以下の場合 3万円 給付金額が150万円を超える場合 給付金額の2% |
第39条弁護士は、依頼者との協議により、受任する事件等に関し、第2章ないし第4章及び第7章の規定にかかわらず、30分当たりの適正妥当な委任事務処理単価にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額を、弁護士報酬として受けることができる。
第40条顧問料は、次表のとおりとする。ただし、事業者については、事業の規模及び 内容等を考慮して、その額を減額することができる。
事業者 | 月額5万円以上 |
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非事業者 | 年額6万円(月額5,000円)以上 |
第41条日当は、次表のとおりとする。
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万円以上5万円以下 |
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一日(往復4時間を超える場合) | 5万円以上10万円以下 |
第42条弁護士は、依頼者に対し、弁護士報酬とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通通信費、宿泊料、保証金、保管金、供託金その他委任事務処理に要する実費等の負担を求めることができる。
第43条弁護士は、出張のための交通機関については、最高運賃の等級を利用することができる。
第44条委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、中途で終了したときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する。
第45条依頼者が着手金、手数料又は委任事務処理に要する実費等の支払いを遅滞したときは、弁護士は、事件等に着手せず又はその処理を中止することができる。
第46条依頼者が弁護士報酬又は立替実費等を支払わないときは、弁護士は、依頼者に対する金銭債務と相殺し又は事件等に関して保管中の書類その他のものを依頼者に引き渡さないでおくことができる。
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