着手金 | 結果のいかんにかかわらず,事件受任時に受けるべき委任事務処理
の対価のこと |
報酬金 | 成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価のこと |
手数料 | 原則として一回程度の手続や委任事務処理で終了する事件につい
ての委任事務処理の対価のこと |
実費 | 着手金や報酬金とは別に、収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通、通信費等、委任事務処理に要する費用のこと |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
125万円以下の場合 | 10万円 | 16% |
125万円を超え300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
※経済的利益の額は、原則として紛争となっている対象の価格のことを言いますが、事件によって変化しますので、弁護士にご相談下さい。 |
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金 |
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | それぞれ20万円以上50万円以下 |
離婚訴訟事件 | それぞれ30万円以上60万円以下 |
※財産分与、慰謝料、婚姻費用、養育費などの支払いを伴うときは、一般民事事件と同様に算定された着手金・報酬金を加算した額となります。 |
倒産事件の内容 | 着手金(報酬金を含む) |
自己破産(個人) | 30万円以上 |
自己破産(事業者) | 50万円以上 |
自己破産以外の破産事件 | 50万円以上 |
会社整理事件 | 100万円以上 |
特別清算事件 | 100万円以上 |
会社更生事件 | 200万円以上 |
着手金
刑事事件の内容 | 着手金 |
起訴前及び起訴後の事案簡明な事件 | 30万円以上50万円以下 |
起訴前及び起訴後の簡明でない事件 | 50万円以上 |
再審請求事件 | 30万円以上 |
報酬金
刑事事件の内容 | 結果 | 報酬金 |
事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円以上50万円以下 |
求略式命令 | 上の額を超えない額 |
起訴後 | 刑の執行猶予 | 30万円以上50万円以下 |
求刑された刑が軽減された場合 | 上の額を超えない額 |
前段以外の事件 | 起訴前 | 不起訴 | 30万円以上 |
求略式命令 | 30万円以上 |
起訴後(再審事件を含む) | 無罪 | 50万円以上 |
刑の執行猶予 | 30万円以上 |
求刑された刑が軽減された場合 | 軽減の程度による相当な額 |
検察官上訴が棄却された場合 | 30万円以上 |
再審請求 | 30万円以上 |
着手金
少年事件の内容 | 着手金 |
身柄が拘束されている事件 | 30万円 |
身柄が拘束されていない事件 | 20万円 |
抗告、再抗告及び保護取消事件 | 20万円 |
報酬金
少年事件の内容 | 報酬金 |
非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 | 40万円 |
身柄事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 | 30万円 |
在宅事件で非行事実認定に基づく審判不開始、不処分又は保護観察 | 20万円 |
弁護士名の表示なし | 3万円(基本額) |
弁護士名の表示あり | 5万円(基本額) |
定型 | 10万円以上20万円以下 |
非定型 | 基本 | 300万円以下の部分 20万円
300万円を超え3,000万円以下の部分 1%
3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3%
3億円を超える部分 0.1% |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者との協議により定める額 |
公正証書にする場合 | 上の手数料に3万円を加算する |