借地・借家
借地・借家の法律関係では、賃料の増減額や土地・建物の明渡しなどで、貸主と借主の利害が対立しがちです。賃貸借関係は当事者間の信頼関係を基礎にしていますから、双方が誠実に話し合えば大抵の場合円満に解決するものです。
しかしこじれてしまった場合は、私たち弁護士の出番です。当事務所では借地・借家問題に精通した弁護士が待機していますから、いつでもご相談下さい。
〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目6番地18号 アクセスビル7階【地図を見る】
借地・借家の法律関係では、賃料の増減額や土地・建物の明渡しなどで、貸主と借主の利害が対立しがちです。賃貸借関係は当事者間の信頼関係を基礎にしていますから、双方が誠実に話し合えば大抵の場合円満に解決するものです。
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電 話 :06-6315-8284
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